
業務案内
訪問看護
訪問看護とは
訪問看護とは、看護師などがお住まいを訪問し、療養生活を送っている方の看護を行うサービスです。
本人や家族の意思、ライフスタイルを尊重しQOL(生活の質)が向上できるよう予防支援から看取りまで支えます。
本人のみならず、家族の健康状態もチェックし、一人ひとりの健康状態を早期に見出し、医師と連携して病気の発症や重症化を防止します。
歯科医師や薬剤師、理学療法士、ケアマネジャーなどとも連携し、状況に応じて他の在宅サービスも取り入れていきます。
充実したサービス
- 介護保険・医療保険のどちらでもご利用が可能です。
- 24時間連絡が取れる体制があり夜間の緊急時の対応も安心です。
- 看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による専門的なリハビリテーションを提供します。
- 保険外での24時間の付き添い看護、付き添い介護も行います。
- ケアマネジャーも24時間体制によるきめ細かなサービスを行います。
- 訪問看護認定看護師によるサポートが行えます。
【保土ヶ谷ステーション】
看護師 32名、理学療法士 15名、作業療法士 4名、言語聴覚士 3名、ケアマネジャー 8名、事務 12名
【相模原ステーション】
看護師 11名、理学療法士 13名、作業療法士 2名、言語聴覚士 1名、ケアマネジャー 3名、事務 4名
【木曽ステーション】
看護師 13名、理学療法士 8名、作業療法士 4名、言語聴覚士 1名、ケアマネジャー 3名、事務 4名
訪問看護のしくみ
病気やけがなどにより、ご家庭内で寝たきりの状態にある方、またはそれに近い状態である方。
また、主治医の指示やケアプランで訪問看護が必要とされた方。
訪問看護は介護保険・医療保険のどちらも受けることが可能です。
なお、訪問看護の開始には主治医の先生から交付される「訪問看護指示書」が必ず必要となります。
※ご不明な点はお気軽にお問合せください。
訪問看護の様子
胸部の聴診

腹部の触診

血圧の測定

服薬の管理

お薬カレンダー

喀痰吸引と口腔ケア
引用:NPO法人ICT救助隊 ALS患者の日常生活|痰吸引と口腔ケア|
保険外サービス
サービスの内容
看取りのため、点滴・中心静脈栄養・胃瘻・吸引・服薬管理・疼痛コントロール・褥創の処置と予防・酸素管理
病院や在宅からの外出・外泊における付添看護、転院・退院時の付き添い看護、旅行・結婚式などの付き添い看護
(主治医からの訪問看護指示書が必要となります。)
専門性を持ったスタッフによる地域貢献、社会貢献のための講師としてのご依頼を承ります。
料金について
サービス基本料金につきましては直接お問い合わせください。
お問い合わせ
【月曜日~金曜日】午前9時~午後6時
※国民の休日、年末を除く
リハビリ
訪問リハビリの特徴
私たちは地域に密着した「訪問リハビリステーション」を目指しています。
リハビリ専門職がご家庭を訪問し、実際に生活している場面で行うリハビリです。
訪問リハビリの利点は、病院や施設での訓練と違って、実際の生活場面で訓練を行うことで実際に困難な行為を改善、適応させることが可能であることです。また直接ご家族様へのアドバイスが可能なことも利点のひとつです。
サービス内容
日常生活で行う基本的な動作(寝返り、起き上がり、立ち上がり、移動する、座る)から日常生活でよく使う動作(排泄、食事、入浴、整容、更衣)等の練習、指導、介助方法の指導、それ影響する機能訓練も行います。
PTリハビリの様子
PTとは、Physical Therapist=理学療法士のことで、ケガや病気などで身体に障害のある人や障害の発生が予測される人に対して、基本動作能力(座る、立つ、歩く等)の回復や維持、および障害の悪化の予防を目的に運動療法や物理療法等を用いて、自立した日常生活が送れるよう支援する医学的リハビリテーションの専門職です。
訪問リハビリでのPTは、座る・立つ・歩く等の基本動作能力の維持・向上や福祉用具・足の装具の評価・提案、ご家族様への介助指導、環境調整、自主運動指導などを行います。
《脳卒中片麻痺》床からの立ち上がり訓練
引用:Genkinet 脳卒中片麻痺床からの立ち上がり訓練1
床上動作訓練

屋外歩行訓練

階段含む屋外歩行訓練

立位バランス訓練

下肢装具の評価

OTリハビリの様子
OTリハビリとは、Occupational Therapist=作業療法士による基本的な運動能力や社会の中に適応するために必要な能力まで幅広い能力を維持・改善し、「その人らしい」生活の獲得を目標に行う作業療法です。
訪問リハビリの場面では身体のリハビリに加え、セルフケア(トイレ動作や整容動作等)や家事動作、認知・高次脳機能訓練、住環境整備など幅広く行うことが多いです。
IADL(掃除動作) 訓練

階段昇降訓練

IADL(調理) 訓練

IADL(洗濯物たたみ) 訓練

トイレ動作訓練
および、介助指導

ソックスエイド使用
引用:人工関節と関節痛の情報サイトソックスエイド★靴下を履くための便利品 自助具の紹介
STリハビリの様子
STリハビリとは、Speech-Language-Hearing Therapist=言語聴覚士によるコミュニケーションや食べる障害への対応に特化したリハビリです。ST(言語聴覚士)はこうした問題の本質や発現メカニズムを明らかにし、対処法を見出すために検査・評価を行います。必要に応じて訓練、指導、助言、その他の援助を行います。
失語症や構音障害など言語障害(上手く喋れない)に対するリハビリや、嚥下(飲み込み)に対するリハビリを行います。
訪問STリハビリでは実際の生活そのものにかかわりながらリハビリをするところに特徴があります。通常の暮らしの中にある、お食事の準備の際に、ご利用者様の嚥下能力に合わせて食形態や食事介助方法などのアドバイスを行ったり、言語障害を持つ方とご家族様とのコミュニケーション方法をご提案いたします。
動作絵カードを使用した訓練
引用:Moco tom 失語症 動作絵カード
嚥下訓練

絵カードを用いた言語訓練

50音表を用いた言語訓練

リハビリで使用する物品

居宅介護支援
ケアプラン
ケアプランとは、介護支援専門員(ケアマネジャー)が在宅で介護が必要と認定された方に、ご自身の体の状況や生活の状況、また本人やご家庭の希望をお伺いして、 利用するサービスの種類や内容を定めた「介護サービス計画」のことを言います。
ケアプランは自分で作成することもできますが、居宅介護支援事業者に依頼し、介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成してもらうことが一般的です。
その費用は全額介護保険給付の対象になります。
ケアマネジャーとは
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは、「介護保険制度」において、要支援または要介護と認定された人が、 適切な介護サービスを受けられるようにするために、 介護サービス計画(ケアプラン)を作成する専門職のことです。
介護保険申請の流れ
- お気軽に『みんなの訪問看護リハビリステーション』にご相談ください。
- 介護認定の申請
- 要介護認定
- ケアプランの作成を依頼
- 利用者の状況の把握
- ケアプランの作成
- ケアプランに基づいたサービスの開始
薬局
訪問薬局の特徴

私たちはご利用者様のご自宅へ直接お薬を届ける「在宅医療」を行う薬局です。
訪問薬局の特徴はご自宅お伺いしてお薬を渡すだけでなく、薬の説明や管理、その後の経過観察を行います。
在宅医療チームの一員としての薬剤師の視点でご提案をいたします。
訪問薬局をご利用いただける方
訪問薬局を受けるには訪問薬局は介護保険・医療保険のどちらも受けることが可能です。
なお、訪問薬局の開始には主治医の先生から交付される「訪問薬局指示書」が必要となります。
ご不明な点はお気軽にお問い合せください。
無菌室完備

注射調剤を扱う為に前室(手洗い着替えなどの洗浄を行う部屋)と無菌室を完備しています。
福祉用具 レンタル・販売
「できるだけ自分の家で暮らしたい。でも、自宅は落ち着くけれど、不便なことも多くて…」といったお悩みをお持ちではありませんか?
適切な福祉用具を生活にプラスすることで、在宅生活をされている方や、在宅ケアをされている方の不便や我慢を解消し、安心・安全・快適に暮らせます。
株式会社めんこい「みんなの福祉用具」では、在宅医療サポートの多くの経験から、それぞれの症状はもちろん、お住いの様子や、ご自宅での過ごし方などを包括的な目線で、それぞれに必要なサポートのご提案をいたします。
介護サービスとの連携
福祉用具のレンタル・販売は、要支援・要介護の認定を受けられている方が、介護保険自己負担割合に応じてサービスを受けられます。
介護保険申請や介護保険給付の手続きのご案内や、居宅介護、在宅看護・リハビリのご相談もトータルでお伺いたします。
サポートが欲しくても何から始めて良いかわからないという方、介護保険は利用しないけれども福祉用具を購入したいがどこに行ったら良いかわからないという方も、まずはご相談ください。
介護保険を利用した福祉用具レンタル
それぞれの要支援・要介護度の自己負担割合に応じて福祉用具をレンタルできます。
ただし、その要支援・要介護度の状態により利用条件が異なりますので、担当ケアマネジャーや弊社にお問い合わせください。
介護保険が適用されるレンタル福祉用具13種目
- 車いす:171001
- 車いす付属品:171002
- 特殊寝台:171003
- 特殊寝台付属品:171004
- 床ずれ防止用具:171005
- 体位変換器:171006
- 手すり:171007
- スロープ:171008
- 歩行器:171009
- 歩行補助杖:171010
- 認知症老人徘徊感知機器:171011
- 移動用リフト(つり具を除く):171012
- 自動排泄処理装置(付属品を除く):171013
※数字はサービスコードになります。
福祉用具貸与の流れ

介護保険を利用した福祉用具の購入
福祉用具の中には、レンタルできないものもございます。その中で、介護に必要なもので、利用する方の肌が直接触れるようなポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器の交換可能部分などは特定福祉用具とされ、介護保険の毎月の利用上限額とは別に払い戻しを受けられます。(自己負担割合により払い戻し額は異なります。)
ただし、都道府県の指定を受けていない事業者から購入した場合は、介護保険給付の対象となりません。ご利用方法、給付条件や金額の詳細は弊社までお問い合わせください。
介護保険給付は、都道府県の指定事業者からご購入された場合のみ対象となります。
※1年間(4月から翌年の3月まで)で、10万円が限度となります。
介護保険が適用される購入特定福祉用具5種目
次のいずれか該当するものに限る。
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
- 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
- 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
- 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み居室に置いて利用可能であるものに限る。設置に要する費用については保険給付の対象外)
- 便座の底上げ部材
尿又は便が自動的に吸引されるもので、居宅要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもので自動排泄処理装置の交換可能部品
次の要件をすべて満たすもの
- レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもの
- 要介護者又はその介護を行うものが容易に交換できるもの
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
- 入浴用いす
- 浴槽用手すり
- 浴槽内いす
- 入浴台
- 浴室内すのこ
- 浴槽内すのこ
- 入浴用介助ベルト(身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る)
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの
福祉用具購入の流れ
まずは弊社で取り扱っております商品のカタログや実物などをご紹介しながら必要なサービスをご提案いたします。
まずはお客さまにて全額(10割)負担で購入します。その後、申請に必要な書類に記入事項を記載いたします。
申請のお手続き、書類の準備などをサポート、代行申請いたします。
各市区町村へ申請後、自己負担割合に応じて(9割、8割、7割)の払い戻しになります。
お問い合わせ
訪問看護、居宅介護支援
受付時間:【月曜日~金曜日】午前9時~午後6時
※国民の休日、年末を除く
福祉用具
受付時間:【月曜日~土曜日】午前9時~午後6時
※国民の休日、年末を除く